介護保険と医療保険のどちらが適応になるかは、年齢や、病状などの 条件によって決まります。
主治医が訪問看護を必要と判断された場合は、年齢、病状に関わらず、すべての方が訪問看護をご利用いただけます。
介護保険 ※1 | 医療保険 ※2 | 保険外サービス | |
65歳以上 | 要支援・要介護と認定された方 (介護保険第1号被保険者と呼ばれます) |
医師が訪問看護の必要性を認めた方で介護保険の要支援・要介護に該当しない方 (介護保険を利用しない方も含む) |
自費の訪問看護は、要介護度や症状の程度、病気の種類、年齢を問わず、全ての方に ご利用いただけます。 例)保険が適応にならない自宅以外での看護や、長時間の看護など |
65歳未満40歳以上 | 16特定疾患(主に加齢が原因の病気)の対象者で、要支援・要介護と認定された方 (介護保険第2号被保険者と呼ばれます) |
医師が訪問看護の必要性を認めた方で ①16特定疾患の対象ではない方 ②16特定疾患の対象ではあっても、介護保険の要支援・要介護に該当しない方 |
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40歳未満 | 40歳未満の方は介護保険の訪問看護はご利用になれません |
40歳未満でも医師が訪問看護の必要性を認めた方 |
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その他 | ≪特例≫介護保険の要支援・要介護の認定を受けた方でも、下記条件に当てはまる方は医療保険の訪問看護をご利用になれます。 ①介護保険における厚生労働大臣が定める疾病等の方 ②病状の悪化により医師の特別指示(特別訪問看護指示書)が出されている方 |
《併用が可能》自費の訪問看護は、介護保険もしくは医療保険の訪問看護と 併用して利用することができます。 ただし、空き状況によります。 |
※1 : 介護保険で要支援・要介護と認定された方は、介護保険での訪問看護を優先的に利用するよう定められています
※2 : 介護保険が利用できない方や重い病気・症状の方は、医療保険の訪問看護が利用できます