介護保険
介護保険で週1回(60分)訪問看護をご利用の場合 | 看護:884円 × 月4回 3536円(1割負担の場合) |
介護保険で週1回(60分)の訪問看護と週1回(60分)のリハビリテーションをご利用の場合 | 看護:884円 × 月4回 3536円(1割負担の場合) |
リハビリ:865円 × 月4回 3460円(1割負担の場合) | |
合計:6996円(1割負担の場合) |
医療保険
医療保険で訪問看護をご利用の場合 | 月の初回 約1300円~ 2回目以降 860円~ご利用になれます。(1割負担の方)※別途交通費324円かかります |
医療保険で訪問看護をご利用する場合は保険証の種類やサービス内容により利用料金は様々です。
専門のスタッフがご説明させて頂きますのでお問い合わせください。
介護保険 | 医療保険 | 保険外サービス | |
利用可能な回数 |
介護度により利用点数(金額)に限度額が設定されています。
※ケアマネジャーによる居宅サービス計画によって利用回数が設定されます 利用負担額は1~3割(所得金額による) |
通常は週に3日まで
※厚生労働大臣が定める疾病等の患者は、医師が必要性を認めた上で、週4回以上の利用も可能。 週4回以上の利用【厚生労働大臣が定める疾病等の患者】
末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上かつ生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群若しくは頸髄損傷の患者又は人工呼吸器を装着している患者、別表第八に定める患者 (特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる状態等にある者) 一. 在宅悪性腫瘍患者指導若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者 二. 在宅自己腹膜灌流(かんりゅう)指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者 三. 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者 四. 真皮を越える褥瘡の状態にある者 五. 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者 |
利用時間数に制限なし |
利用可能な時間数 | 一回の訪問時間は次のうちのいずれか ■ 看護師場合 20分未満(条件あり) ②30分未満 ③30分以上60分未満 ④60分以上90分未満 ■ 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の場合 ①20分未満 ②20分以上40分未満 ③40分以上60分未満 |
一回の訪問時間は30分~90分 ※特別に重い病気・症状の方は、医師が必要性を認めた上で、週1回まで一回90分を超える長時間の利用も可能。 1回90分を超える長時間の利用【利用時間・回数】
一回の訪問看護の時間が90分を越える長時間看護 週1回まで (超重症児・準超重症児は週3回まで) 【医療保険で一回90分を超えて看護が受けられる方】
【厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者】 人工呼吸器を使用している状態にある者(人工呼吸器を装着していない)長時間の訪問を必要とする15歳未満の超重症児・準超重症児、特別訪問看護指示書を受けている者、急性増悪や終末期、気管カニューレ、真皮を超える褥瘡(じょくそう)、特別な管理を必要とする患者(特掲診療科の施設基準別表第八に掲げる者) 一. 在宅悪性腫瘍患者指導若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者 二. 在宅自己腹膜灌流(かんりゅう)指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者 三. 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者 四. 真皮を越える褥瘡の状態にある者 五. 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者 |
ご希望の看護内容・利用料金はお問合せください。 |